
こんにちは。ステップリフォームの現場担当 土橋 昭です。
上の階や隣の部屋から突然響いてくる大きな音、本当にストレスですよね。
マンションのリフォームがうるさいと感じて、あの耳障りな工事の音は一体いつまで続くのかと不安になったり、どこに苦情の相談をすればいいのか迷ったりする方は決して少なくありません。
あまりの騒音に、これはルール違反で違法なのではないか、裁判などで問題になる「受忍限度」を超えているのではないか、あるいは建設作業の規制でよく聞く85dB以上の音が出ているのではと疑いたくなるお気持ちもよくわかります。
工事時間に関する決まりや、日曜や夜間の作業について、マンションの管理規約はどうなっているのかも気になるところですよね。
また、ご自身が工事をする側になった時も、フローリングの張り替えでLL45などの防音等級をどう選べばいいのか、事前の挨拶をどうすればトラブルを防げるのか、不安になることも多いと思います。
現場で長く施工管理をしている私から見ても、音の問題は被害に遭う側も工事をする側もとてもデリケートな問題だと日々感じています。
この記事では、リフォーム騒音で困った時の具体的な対処法から、ご自身が加害者にならないための予防策まで、プロの目線でわかりやすく解説していきますね。
- 騒音被害に遭った時の正しい相談手順と具体的な対処法
- 騒音に関する数値の基準や法律の基本的な考え方
- 工事前にやっておくべき近隣への配慮と管理規約の確認事項
- 床や壁など部位別の防音対策と頼れるリフォーム業者の選び方
マンションのリフォームでうるさい時の対処
突然の工事音に驚いて、「どうしたらいいの?」とパニックになってしまうこともありますよね。まずは落ち着いて、現状を把握し、正しい手順で行動することが解決への第一歩です。
ここでは、騒音に悩まされた時に、まず確認すべきことから、誰にどう相談すればいいのか、そして法律的にはどう解釈されるのかまで、順番に解説していきます。
騒音はいつまで続くか確認する
いつ終わるかわからない音に耐え続けるのは、精神的に本当に辛いですよね。
ドリルで壁を削るような音や、金属を叩くような音が一日中響いていると、ノイローゼになってしまいそうだとおっしゃるお客様もいらっしゃいます。
まずは、マンションのエントランスにある掲示板や、ご自宅のポストに投函されている「工事のお知らせ」を確認してみてください。
多くのマンションでは、管理規約や使用細則で工事前の掲示や近隣への案内が求められているので、そこで工事内容や期間、作業時間が確認できることが多いです。
そこには大抵、全体の工期や1日の作業時間が書かれています。
リフォーム工事と一口に言っても、壁紙の張り替えだけなら数日で終わることもありますし、間取りを大幅に変更するようなフルスケルトンのリフォームでは、工事範囲、住戸の広さ、設備交換の有無によって工期が大きく変わります。
工事のお知らせに記載された工期だけでなく、特に大きな音が出る工程がいつまで続くのかも確認しておくと安心です。
一番音が出る工程を知っておく
工事期間中、ずっと大きな音が出ているわけではありません。特にうるさいのは、最初の数日に行われる解体工事です。
壁を壊したり、古い床を剥がしたりする時は、どうしても大きな振動と音が発生してしまいます。
この「一番辛い時期」がいつ終わるのかを知るだけでも、少し気分が楽になるかもしれません。
もし案内が見当たらない場合や、書いてある予定を過ぎても騒音が続く場合は、我慢せずに確認を取ることが大切です。
ただし、直接現場の職人さんに言いに行くのは、少し待ってくださいね。後々のトラブルを防ぐためにも、正しい手順を踏む必要があります。
まず管理会社や組合へ相談する
あまりのうるささに、怒りに任せて直接現場に怒鳴り込みたくなる気持ちは痛いほどわかります。
でも、それはおすすめできません。当人同士で直接やり取りをすると、どうしても感情的になってしまい、ご近所トラブルとしてしこりが残ってしまうことが多いからです。
まずは、マンションの管理会社や管理組合(理事長)に相談するのが一番スムーズで安全な方法です。相談する時のコツは、「感情ではなく事実を伝えること」です。
「とにかくうるさい!」と伝えるよりも、「〇月〇日の14時から15時の間、金属を叩くような高い音がずっと続いていて、在宅ワークの会議に支障が出ている」といったように、具体的に記録しておいて伝えるのが効果的です。
相談時に伝えるべきポイント
- 騒音が発生した日時と時間帯
- 音の種類(ドンドン、キーン、ガリガリなど)
- 具体的な被害状況(テレビの音が聞こえない、頭痛がするなど)
管理会社から施工業者に注意がいけば、作業の時間を調整してくれたり、音の出る機械の使用を控えてくれたりするなど、改善が見られるケースはたくさんあります。
きちんとした施工業者であれば、近隣からのクレームに対して、作業時間の調整や音の出る工程の説明など、できる範囲で対応してくれることが多いです。
騒音規制法や室内の違法ライン

「これだけうるさいんだから、絶対に法律違反だ!」と思うのも無理はありません。インターネットで調べると、「騒音は85dBまで」とか「環境基準は昼間55dB以下」といった数字がよく出てきますよね。
でも、ちょっと注意が必要なんです。これらの数値が、マンション室内のリフォームにそのまま当てはまるわけではありません。
例えば、環境省の「騒音に係る環境基準」では、住居系地域などの一般地域について、昼間55dB以下などの基準値が示されています(出典:環境省『騒音に係る環境基準について』)。
でも、この環境基準には「建設作業騒音には適用しない」という適用除外があるんです。
つまり、マンションのリフォームの音が55dBを超えたからといって、それだけで直ちに違法になるわけではないんです。
85dBのルールはマンション室内に適用される?
騒音規制法などで定められている「85dB以下」という基準は、著しい騒音を発生するものとして法令で定められた「特定建設作業」などを対象に、作業場所の「敷地境界」で測定する数値なんです。
対象になるかどうかは、使用する機械や作業内容、地域指定などによっても変わるため、一般的なマンションの専有部リフォームで使われる電動工具などが、常にこの法律の規制対象になるわけではないんですよ。
ですから、いきなり「法律違反だ!」と主張するよりも、まずは「マンションの管理規約や使用細則に違反していないか」を確認する方が、実務上は進めやすい場合が多いです。
マンションの専有部分の工事については、各マンションの管理規約などでルールが定められていることが多く、国土交通省のマンション管理・再生ポータルサイトでも、管理組合や管理会社への相談が案内されています。
※法律や規制に関する解釈はケースバイケースです。最終的な判断や詳細な基準については、必ず自治体の環境窓口など専門の公的機関へご確認ください。
騒音が受忍限度を超えるか確認
法律の話でいうと、「受忍限度(じゅにんげんど)」という言葉を聞いたことがあるかもしれません。これは簡単に言うと、「社会の一般的な常識から見て、我慢しなければならない限度」のことです。
リフォームはお互い様という側面があるので、ある程度の生活音や工事音は我慢しなければならないとされています。しかし、この限度を超えていると判断されれば、損害賠償や慰謝料が認められる可能性があります。
例えば過去の裁判例では、絨毯張りの床をフローリングへ変更したことで階下に騒音被害が生じたケースで、慰謝料の支払いが命じられたことがあります。
(出典:RETIO 不動産適正取引推進機構「マンションの区分所有者間の紛争等 – 騒音・ペット」)
これは、管理規約などに基づく事前の届出を怠っていたことや、遮音性能の低い床材が使われていたこと、さらに被害が長期間続いていたことなどを踏まえ、「受忍限度を超えている」として不法行為が認められた事例です。
受忍限度を超えるかどうかは、騒音の大きさ、時間帯、継続期間、頻度、被害の程度、管理規約違反の有無などを総合的に見て判断されます。
管理規約を無視した工事や、深夜・早朝の作業は、その判断材料の一つになります。
もし、明らかなルール違反があったり、日常生活が完全に破壊されるほどの被害を受けている場合は、毎日の状況をしっかりと記録(日時や動画・音声など)しておくことをおすすめします。
トラブル時の法的な相談先一覧
管理会社に相談しても全く動いてくれない、あるいは施工業者の態度が悪く直接トラブルになってしまった…。そんな時は一人で抱え込まず、公的な相談窓口を頼りましょう。
状況に合わせて、いくつかの窓口を使い分けるのがポイントです。
| 相談先 | 向いている状況 | 準備しておくと良いもの |
|---|---|---|
| 住まいるダイヤル (0570-016-100 または 03-3556-5147) | 住宅の工事、見積もり、施工不良などのトラブルに関する専門的な相談 | 工事のお知らせチラシ、被害状況のメモ |
| 消費者ホットライン (局番なしの188) | 悪質な業者、強引な勧誘、契約に関するトラブル | 業者とのやり取りのメモ、チラシなど |
| 自治体の公害・環境窓口 | 特定の機械による激しい騒音や振動、周辺一帯への被害 | 場所、時間帯、音の種類、発生頻度の記録 |
| 法テラス (0570-078374) | 受忍限度を超えている可能性があり、法的な解決(民事調停や裁判)を視野に入れたい場合 | これまでの全記録、相手との連絡履歴、規約のコピー |
特に「住まいるダイヤル」は、国土交通大臣から指定を受けた公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センターによる住宅専門の相談窓口で、建築士の資格を持つ相談員が対応してくれるので非常に心強い味方になってくれます。
(出典:公益財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センター『住まいるダイヤル』)。
受付時間は原則として平日の10時から17時となっています。感情的にならず、これまでの経緯を時系列で整理してから電話すると、的確なアドバイスがもらいやすいですよ。
マンションのリフォームがうるさい事態を防ぐ
今度は視点を変えて、あなたご自身がマンションでリフォームをする際のポイントです。「お互い様」とはいえ、ご近所に迷惑をかけず、気持ちよく工事を終えたいですよね。
トラブルを未然に防ぐためには、事前の準備と配慮が何より大切です。現場で実践している予防策や、防音の知識についてお話しします。
事前の挨拶や工程表で苦情予防


現場を長年見てきて断言できるのは、工事の騒音トラブルのほとんどは「聞いてないよ!」というご近所さんの不満からスタートするということです。
自分がリフォームをする側になったら、事前の挨拶回りは絶対に欠かさないでください。ポストにチラシを投函するだけで済ませてしまう業者もいますが、それでは不十分なことが多いです。
理想は、工事開始の1週間前くらいまでに、上下左右のお部屋と、資材の搬入などでご迷惑をおかけする可能性があるお部屋に、直接顔を合わせてご挨拶することです。
その際、簡単な粗品(タオルや日用品など)をお渡しすると、印象がぐっと良くなります。
工程表を一緒にお渡しする
挨拶の時には、必ず「工程表」をお渡ししましょう。そして、「〇日から〇日の間は、解体作業で特に大きな音が出てしまいます。ご迷惑をおかけします」と、あらかじめ音のピークを伝えておくんです。
人は、理由と期間がわかっている音に対しては、比較的寛容になれるものです。
また、工事中の苦情窓口を施工業者(現場監督)に一本化し、その連絡先をしっかりお伝えしておくことも、ご近所さんに安心感を持っていただくための重要なポイントです。
管理規約の工事時間や申請確認
マンションには、区分所有法の枠組みのもとで、それぞれのマンションごとに定められた独自のルールである「管理規約」や「使用細則」があります。
国土交通省の『マンション標準管理規約』は、マンションの管理規約を作成・改正する際のひな型として示されている標準的なモデルです。
そのため、実際の工事時間や申請手続きなどのルールは、マンションごとの管理規約や使用細則によって異なります。
リフォームを始める前には、ご自身のマンションの管理規約と使用細則を穴が開くほどよく読んで確認してください。特に重要なのが、事前承認のルールと工事時間の制限です。
国土交通省のマンション標準管理規約では、専有部分の修繕や模様替えなど、共用部分や他の部屋に影響を与えるおそれのある工事を行う場合、あらかじめ理事長へ申請し、書面や電磁的方法で承認を受けることが定められています。
国土交通省サイトで公開されている「専有部分の修繕等に関する細則(案)」の事例資料でも、理事長が指示する場合には、工程表、設計図、仕様書等の書類を添付する形が示されています。
また、工事ができる曜日や時間帯も、管理規約や使用細則、工事申請書類などで決められていることが多くあります。
- 平日の午前9時から午後5時まで
- 日曜日や国民の祝日は工事禁止
といったルールが見られることもありますが、実際の曜日や時間帯はマンションごとに異なります。必ずご自身のマンションの管理規約・使用細則・工事申請書類を確認してください。
「少しくらい時間外にやってもバレないだろう」は絶対に禁物です。
管理規約や使用細則に反した工事を行うと、管理組合や管理会社から工事内容の確認、是正の要請、工事の中止、原状回復などを求められるトラブルに発展することがあります。
私たち施工業者も、規約で定められた時間は厳守してスケジュールを組んでいます。
防音フローリングの等級を選ぶ
マンションのリフォームで最もトラブルの火種になりやすいのが、床の工事です。特にカーペットからフローリングに変更する場合は、階下への音の伝わり方が劇的に変わるため、細心の注意が必要です。
多くのマンションの管理規約では、「床材を変更する場合は、軽量床衝撃音に対する遮音性能として、旧表示でLL-45以下相当の床材を使用すること」といったように、遮音性能の条件が指定されていることがあります。
現在の表示ではΔLL等級が使われることが多く、防音直張りフローリングなどでは、従来のLL-45相当の製品の多くがΔLL(I)-4等級に相当するとされています。
ただし、床材の種類や試験条件によって扱いが変わるため、実際にはマンションの管理規約とメーカー資料を確認することが大切です。
この「LL」という旧表示の数値ですが、数字が小さいほど遮音性能が高いことを意味しています。
つまり、LL-45よりもLL-40の方が、スプーンを落とした時や椅子を引いた時のような「軽く硬い音(軽量床衝撃音)」を軽減する性能が高いということです。
一方で、現在使われている「ΔL等級」では、軽量床衝撃音に対する性能を示すΔLL等級、重量床衝撃音に対する性能を示すΔLH等級があり、どちらも数値が大きいほど床衝撃音を低減する性能が高い、という違いがあるので注意してください。

床材だけで全ての音が消えるわけではありません
ここで注意していただきたいのは、LL-45相当のフローリングを張ったからといって、子どもが飛び跳ねるような「ドスンドスン」という重い音(重量床衝撃音)まで完全に防げるわけではないということです。

重量床衝撃音は、建物のコンクリート床の厚み(スラブ厚)や床の面積、梁の有無など、建物の構造条件に大きく影響されます。
スラブ厚が薄い古いマンションでカーペットからフローリングに変更すると、床材だけでは重量床衝撃音を十分に抑えられず、下の階に足音や飛び跳ね音が伝わりやすくなることがあります。
スラブ厚だけでなく、床の面積、梁の有無、天井の仕様、床材をコンクリートに直接張る「直張り」なのか、床下に空間を設ける「二重床」なのかといった条件によって、床衝撃音の伝わり方は変わります。
ですから、スラブ厚などの一部だけを見て判断せず、建物の構造、既存の床仕様、管理規約で求められる遮音性能まで確認したうえで提案してくれる業者を選ぶことが、トラブル回避の鍵になります。
天井や内窓の防音対策を検討

自分が加害者にならないための床の対策についてお話ししましたが、逆に「上階の足音がうるさい」「外の工事現場の音がうるさい」といった被害に悩んでいて、ご自身の部屋を防音リフォームしたいというご相談もよく受けます。
防音対策では、「遮音(音を通しにくくする)」「吸音(音の反射や響きを抑える)」「防振(振動を伝わりにくくする)」を、音の種類や発生源に合わせて組み合わせることが大切です。
天井の防音対策
上階からの生活音や足音を和らげたい場合、天井裏にグラスウールなどの吸音材を入れたり、遮音材を組み合わせたりして、音の伝わりを抑える工法があります。
もしご自宅が二重天井の場合は、天井を吊っている部材を防振性のある部材にすることで、上階から伝わる振動音を抑える対策になる場合があります。
ただし、効果は建物の構造や音の種類、既存天井の仕様によって変わるため、現地確認が必要です。
窓の防音対策
外の道路の騒音や、近隣の話し声など「空気を通して伝わる音」には、内窓(二重窓)の設置が有効な対策の一つです。
今ある窓の内側に、もう一つ窓を取り付け、既存窓との間に空気層をつくることで、外から入る音を抑えやすくする工法です。
施工時間は窓のサイズや下地の状態などの現場条件によっても変わりますが、比較的短時間で施工しやすいリフォームとして検討されることが多いです。
内窓の限界を知っておく
内窓は外からの空気伝搬音には効果が期待できますが、マンションの躯体(壁や床)を振動として伝わってくる「固体伝搬音」には効果が限定的です。
例えば、隣の部屋で壁にドリルで穴を開けているような振動音は、窓だけを対策しても十分に抑えられない可能性が高いです。何の音を防ぎたいのかによって、正しい対策を選ぶことが大切です。
総合リフォーム業者へ相談する

マンションのリフォームは、一戸建てと違って目に見えない制約がたくさんあります。配管の構造、スラブの厚み、そして厳しい管理規約。これらをクリアしながら、ご近所への配慮も忘れない施工が求められます。
だからこそ、リフォーム中の不便さや工事範囲に不安がある場合は、事前に工事内容や生活動線、在宅の可否をしっかり確認してくれる信頼できる業者を選ぶことがとても大切です。
特定の工事だけしかできない業者よりも、住まい全体を見渡せる「総合リフォーム会社」に頼むのがおすすめです。
私たちステップリフォームでは、横浜市を中心に内装、水回り、外装、防水、電気工事まで幅広いリフォームに対応しているため、住まい全体の状況に合わせた総合的な相談ができます。
例えば、水回りのリフォームと同時に内装の防音対策を考えたり、電気事業部である横浜電気工事レスキューと連携して、コンセントの増設や照明の交換、分電盤の確認といった電気工事も一緒に進めることが可能です。
2級建築施工管理技士や第二種電気工事士など、各分野の資格を持つスタッフと連携しながら、構造上の確認が必要な工事から電気設備を伴う工事まで、住まい全体を見据えたご相談に対応していますので、安心してお任せください。
マンションのリフォームがうるさい問題の総括
マンションのリフォーム騒音について、被害に遭った時の対処法から、自分が工事をする際の配慮まで、かなり詳しくお話ししてきました。
音の問題は、目に見えないからこそ人の感情を大きく揺さぶります。
うるさいと感じた時は、感情的にならずに事実を記録し、管理会社や公的な相談窓口を冷静に活用してください。
そして、ご自身がリフォームをする時は、事前の丁寧な挨拶と工程表の共有、管理規約の厳守、そして確かな防音性能を持った建材選びを心がけましょう。
ちょっとした配慮の積み重ねが、「お互い様」という気持ち良い関係性を守ってくれます。
リフォームは、これからの暮らしをより豊かにするためのワクワクするイベントです。騒音トラブルでその思い出を台無しにしないためにも、経験豊富で周辺配慮に長けた業者をパートナーに選んでくださいね。
ステップリフォームは年中無休でご相談を受け付けています。
横浜市を中心に神奈川県・東京都エリアでリフォームをご検討の際は、ぜひお気軽にお声がけください。
現場を知り尽くした私たちスタッフが、建物の状態を見ながら最適なご提案をさせていただきます!
※本記事で紹介した費用、法律、規制、数値基準などは一般的な目安や実務上の傾向です。建物の状況や自治体によって基準は異なりますので、実際の工事やトラブル対応の際は、必ずご自身のマンションの管理規約を確認し、正確な情報は公式サイトをご確認いただくか、最終的な判断は専門家にご相談ください。




(4.9)